ペットへ「遺産」を残せるって本当ですか?大切な愛犬・愛猫を守る「ペットの終活」と3つの対策

高齢化や一人暮らしの増加に伴い、「飼い主が亡くなったり、病気や施設入所などで突然飼育できなくなったりしたペット」の問題が顕在化しています。

準備がないまま飼い主がいなくなると、引き取り手が見つからず、最悪の場合は自治体等での殺処分に至るケースも少なくありません。

「もし自分になにかがあったとき、愛する家族(ペット)はどうなるのだろう?」 そう不安に思ったら、いまから「ペットのための終活」を始めてみませんか?

1. 日本の法律では「ペットに直接遺産を残す」ことはできない

結論から言うと、現在の日本の法律(民法)において、ペット自身に直接財産(遺産)を相続・遺贈することはできません。

法律上、ペットは「動産(物)」として扱われるため、遺産を受け取る「権利能力」をもたないためです。

しかし、「ペットの世話をしてくれる人や団体にお金を残す」という仕組みを活用することで、実質的にペットへ飼育費を残すことが可能です。


2. ペットに飼育費用を残す「3つの法的方法」

ペットの飼育を引き受けてもらう見返り(条件)として財産を残す・贈与する方法には、主に以下の3つがあります。

手法特徴メリット注意点
① 負担付遺贈
(ふたんつきいぞう)
遺言書で「世話をする条件で財産を譲る」と指定する遺言書を1人で作ることができる(受遺者の事前同意がなくても作成可能)遺言者が亡くなった後、相手が遺贈を「放棄」するリスクがある
② 負担付死因贈与
(ふたんつきしいんぞうよ)
生前に「自分が死んだら世話をしてもらう代わりに財産を譲る」契約を結ぶ生前に双方が合意する**「契約」**のため、相手が勝手に拒否しにくい契約相手(受贈者)が先に亡くなった場合などの再設計が必要
③ ペット信託®信頼できる人・団体に資金を託し、専用口座で管理させる飼育費が適切に使われているか「信託監督人」が監視できるため最も確実専門家への依頼費用や初期の資金が必要

【ポイント】より確実に守るなら「ペット信託」や「遺言執行者の指定」

負担付遺贈や負担付死因贈与の場合、「お金だけ受け取ってペットの世話を怠る」というリスクがゼロではありません。これを防ぐために、遺言執行者(弁護士や行政書士などの専門家)を指定し、飼育状況を定期的にチェックしてもらう仕組みを作っておくのがおすすめです。


3. 里親探し・老犬・老猫ホームの検討

身内や友人に引き取り手がいない場合は、生前のうちに次の選択肢を準備しておきましょう。

  • 老犬・老猫ホームの活用近年は設備や医療ケアが充実した老犬・老猫ホームが増えています。事前に見学・見逃しを行っておくことで、万が一の際もスムーズに入居可能です。
  • 保護団体・里親制度の利用事前に譲渡条件などを確認し、自身に万が一のことがあった際に引き取ってもらえる「ペット後見事業」を行っているNPO法人や保護団体と契約しておく方法もあります。


4. 今日からできる!里親の負担を減らす「ペットのノート」作成

どのような方法で引き継ぐにしても、新しく飼い主になる人が困らないよう、ペットの情報を書面(エンディングノート等)に残しておくことが大切です。

【残しておくべき基本情報リスト】

  • 基本情報: 名前、種類、性別、年齢、マイクロチップ登録情報
  • 医療情報: 予防接種歴、かかりつけの動物病院、持病、服用中の薬・サプリメント
  • 生活情報: 食べているフード(銘柄・量)、好き・嫌いな食べ物、アレルギー
  • 性格・その他: 性格、散歩の習慣、苦手なこと、万が一の際の埋葬方法の希望(ペット霊園や自身のお墓への副葬希望など)


まとめ:もしもの時の備えが、愛するペットを守る

ペットの終活は、決して特別なことではありません。愛する家族が生涯幸せに暮らせるよう、元気に過ごせる「今」だからこそ準備しておくべき愛の形です。

遺言書や契約の作成、費用の試算などは、ペット相続に詳しい行政書士や司法書士などの専門家に相談しながら進めると安心です。


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ハクルリ

ハクルリ

座右の銘は「先駆け」。マイブームは休みの日に愛犬を連れて行くドックラン巡り。


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