「認知症患者の凍結資産 200兆円」終活が救う日本の未来
現在、高齢化が進み認知症患者が保有する金融資産が増え続けているのを知っているでしょうか。
2030年度には今の1.5倍の215兆円に達し、家計金融資産全体の1割を突破しそうとのこと。
認知症になると意思表示が難しくなり、資産活用などのお金が社会に回りにくくなるのです。
国内総生産(GDP)の4割程のお金(金融資産)が凍結状態になれば、日本経済の大きな重荷になってくる。日本の将来の為にも、このお金の凍結を防ぐ必要があります。
その為に有効なのが正に「終活」です。
認知症と終活
認知症になると、もともと当たり前のようにできていたことができなくなってきます。
自立した生活が困難になり、介護してくれる家族に大きな負担をかけるかもしれません。
また、入居していた老人ホームなどから退去を迫られる可能性もあります。
認知症による判断能力の低下は、相続においても問題になることが多いのです。
家族(相続人)が認知症の場合、本人(被相続人)が認知症の場合に分けて見ていきましょう。
・家族(相続人)が認知症の場合
家族(相続人)の中に認知症と診断された人がいると、相続人が亡くなった後の遺産分割協議を適正に行うことができません。こうした場合は、成年後見人が必要になります。
仮に、身内が後見人を引き受けたとしても、遺産分割において利益相反となる場合は家庭裁判所に特別代理人を選んでもらう必要があります。
たとえば、被相続人の妻が認知症の場合、法定相続人である子が後見人となると、適正な協議ができません。
とはいえ、特別代理人として専門家が登場すると報酬の支払いが必要ですし、分けたいように分けられない可能性もあります。
一時的な特別代理人ならともかく、専門家が後見人になったり、場合によっては身内の後見人に後見監督人がつけられたりすると、これらの専門家への報酬の支払いが長く続くことさえあります。
生前に遺産分割の仕方を決めておき、正式な遺言書を残すことで、こうしたことを回避することができます。
・本人(被相続人)が認知症の場合
本人(被相続人)が認知症の場合に問題となりやすいのが、遺言書に関するトラブルです。
たとえば、相続人である兄弟がいて、兄に多くの財産を遺すことを記した父の遺言書があるとします。
これを弟が不服として、父(被相続人)の認知症を理由にその遺言書の無効を主張するようなことになると、話が複雑になります。
遺言書を作成した時点で、正常な判断能力を有していたかどうか。
その判断は、医師に認知症と診断される前か後かといった単純な話では済まないでしょう。
もちろん、正常な判断能力を有するときに作成された遺言書であることが明らかであれば、後に認知症になったとしても、その遺言書の有効性に疑いはありません。
こうしたトラブルを避けるためにも、本人が元気なうちに遺言書を作成しておくべきです。
この内容を見ても、遺言書を作成しておくことが如何に大切なのかが理解できます。
「終活」が日本の未来を救う!?
終活とは、2010年の新語・流行語大賞にもノミネートされ、人生の終わりのための活動の略語ですが、その目的は何でしょう?
この質問をすると大抵は、
・残される家族のため
・自分の残りの人生ため
・片付かない日常から、脱して全てを片付けるため
・最後くらいは誰にも迷惑をかけたくない
などの答えが返って来ます。
終活がもっともっとメジャーになり、より広く多くの方々が始める世の中になれば、今までのような個人的な理由だけではなく、日本全体にも影響します。
終活の「遺言書」や「エンディングノート」などの定着により、資産などが明確になり「凍結資産」が少なくなり、その積み重ねが日本の未来を救うのです。
コロナ禍で経済が回らなくなっているこの世の中、「終活」の定着を進めることで眠っていたお金が動き出し、経済効果も上がるのではないでしょうか?
個人的には「終活」は民間だけではなく国でも進めてほしいと思います。
「終活はまだ早いよ・・・」
と、判断できている今こそが「終活」を始める最良の時なのです。
これを機会に身近なことから「終活」をおこなってみてはどうでしょうか。
この記事を書いた人
座右の銘は「先駆け」。マイブームは休みの日に愛犬を連れて行くドックラン巡りです。