相続人と法定相続分って?
気付き発見メディア★a!Life★&一休さんナイガイ★記事コラボ企画!
さまざまなパターンがある相続人や法定相続分。
勘違いしていると、
残したい人に財産を残せなかった!
自分は関係ないと思っていたのに実は相続人だった!なんてことも。
そんなことになる前に、
今回も「相続人と法定相続分」について相続サポートセンター所長の佐藤様とスタッフの管野様に解説をしていただきました。ぜひ参考にしてくださいね。
〈この記事で出てくる相続用語〉
【相続】 相続人が被相続人の財産を引き継ぐこと。
【遺贈】 相続人以外の人が遺言によって被相続人の財産を引き継ぐこと。
【被相続人】 亡くなった人。故人。
【相続人】 被相続人の財産を引き継ぐ権利がある人。
【遺産分割協議】相続人間での相続財産をどのように分けるかの話し合い
仙台相続サポートセンターさまご紹介
佐藤 智春さん
仙台相続サポートセンター所長 相続専門税理士
専門分野相続税・贈与税・所得税・事業承継・黒字解散
管野さん
仙台相続サポートセンター新人スタッフ
相続人の範囲
「相続用語のところで相続人を『被相続人の財産を引き継ぐ権利がある人』と説明していますが、そもそも相続人って誰のことを指すのでしょうか?」
「相続人の範囲は民法によって定められていて、相続人になる人は被相続人の配偶者と被相続人の血族です。
配偶者は常に相続人になります。血族の相続人には次のような優先順位があり、順位が先の人が相続人になります。」
「配偶者がいても子がいないと父母や兄弟が相続人になるのですね。」
「配偶者がいれば兄弟は相続人にならないだろう、と思っている方もいるので要注意です。」
勘違いしがちな相続人になれない人は?
「被相続人が生前住んでいた自宅や所有していた車を被相続人から見た孫に相続させたい、というようなご相談もありますが、可能なのでしょうか?」
「孫は原則相続人に当たらないため、被相続人の財産を受け取ることができません。お孫さんだけではなく、次にまとめているような、事実婚など内縁関係の者や、再婚相手の連れ子なども相続人には当たらないので財産を相続することはできません。」
「相続人になれない人に財産を渡したい場合は生前のうちに贈与するしか無いのでしょうか?」
「遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先されるので相続人以外も遺贈という形で財産を渡すことができます。」
「相続人以外に財産を渡したい時は遺言書を書かないと渡せないということですね。」
法定相続分
「民法には、法定相続分という各相続人に定められている取り分があります。法定相続分は以下の図の通りです。」
「法律で分け方が定められているのですね。必ずこの割合で分けなければいけないのですか?」
「いいえ、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分なので、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。」
「では相続人の話し合い次第では1人の相続人が財産をすべて受けとる、ということもできるわけですか。」
「そういうことです。相続人間の関係性が良好であれば、話し合いでどんな分け方も可能です。 また、相続税がかかる人は、相続人の中でも誰がどのくらいの財産をもらうかによって、節税になる場合があります。財産の分け方について悩んだりされた際はぜひ仙台相続サポートセンターにご相談ください。」
財産を残したい方がいるのなら、相続人の確認をしてみましょう。
よく分からないこと、不安なことがあったら、悩む前にまず相談ですよ。
遺言書の作成や財産の分け方などはプロのアドバイスが有効です。
それでは、身近な相続の話、次回もお楽しみに。
この記事を書いた人
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